2019-05-28 第198回国会 参議院 環境委員会 第8号
グリーン冷媒は、一般的に、燃焼性を有したり、あるいは適切な温度で気化、液化しないといったような物性面の課題もございます。このため、カーエアコンなどではグリーン冷媒への転換の目途は立っておりますけれども、冷媒量が大きく、冷暖房用途の家庭用・業務用エアコン、これではまだ転換のめどは立っていないというのが状況でございます。
グリーン冷媒は、一般的に、燃焼性を有したり、あるいは適切な温度で気化、液化しないといったような物性面の課題もございます。このため、カーエアコンなどではグリーン冷媒への転換の目途は立っておりますけれども、冷媒量が大きく、冷暖房用途の家庭用・業務用エアコン、これではまだ転換のめどは立っていないというのが状況でございます。
オゾン層を破壊せず温室効果も低いグリーン冷媒は、代替フロンに比べまして、一般的に、燃焼性を有したり、適切な温度で気化あるいは液化をしないといった物性面の課題がございます。
御指摘のとおり、国民の安心、安全な製品づくりは経済社会の基本でありまして、フロン類からグリーン冷媒への転換に当たって、その冷媒の燃焼性や、また、人や生態への悪影響等について適切なリスク評価を行い、安全性の確保を図っていくことはもちろん重要なことであります。
グリーン冷媒は、一般に、燃焼性を有したり等々の物性面の課題がございます。また、冷媒量が大きく冷暖房用途の家庭用、業務用エアコンでは転換のめどが立っていないという現状でございます。 また、二〇二九年以降、基準値比七〇%削減という厳しい義務の達成というのは、これは日本にとっても非常に大きな挑戦であります。
グリーン冷媒は、代替フロンに比べまして、一般的に、燃焼性を有したり、あるいは適切な温度で気化、液化しないといった物性面の課題があります。 このため、冷媒量が少なく冷房用途のみのカーエアコンなどではグリーン冷媒への転換へのめどというものは立っておりますが、一方、冷媒量が非常に大きく冷暖房用途の家庭用でありますとか業務用エアコンでは転換のめどは立っていないのが現状でございます。
グリーン冷媒は、現在広く使用されている代替フロンと異なりまして温室効果は低いものではございますが、燃焼性を有するものも多く、漏えいした場合等の着火リスクを考慮する必要がございます。こういった点がこれまで普及の支障の一つになってきたわけでございまして、その評価手法というのは確立してございません。
特に燃焼性に関するリスク評価手法を中立的な立場から確立する産学官のプロジェクトを開始をいたしました。 こういう取組によって、日本企業の冷媒ですとか、あるいはそれを使った機器に関する技術開発を加速をして国際競争力を強化をしていきたいと思いますし、それだけではなくて、この評価手法をしっかりと国際標準化をして世界を引っ張っていくという視点も重要だというふうに考えております。
グリーン冷媒は、温室効果は低いものですが、燃焼性を有するものが多く、漏えいした場合等の着火リスクを考慮する必要がございます。これまでグリーン冷媒の使用が限定的であった大きな理由はまさにこの燃焼リスクにございまして、このため、経済産業省では二〇一八年度予算から、こうした燃焼性等に関するリスク評価手法を確立する産官学のプロジェクトを開始してございます。
これまでに使用されてまいりました代替フロンは、温室効果は高いが一般的に燃焼性が低いものでございます。一方、グリーン冷媒につきましては、温室効果は低いが燃焼性を有するものも多く、漏えいした場合等の着火リスクを考慮する必要があります。これまでグリーン冷媒の使用が限定的であった大きな理由は、まさにこの燃焼リスクにあるわけでございます。
御指摘のとおり、自然冷媒の中には、毒性を有するアンモニア、燃焼性を有するイソブタンなど、冷媒として実用化する上では人体や環境への影響について十分な評価が必要なものが多く存在する、こういう認識をしております。
○世耕国務大臣 まず、技術開発の現状に関して申しますと、このグリーン冷媒は、代替フロンに比べまして、一般的に、燃焼性があるとか、あと、適切な温度で気化とか液化をしないといった物性面の課題があるわけであります。
これまで使用されてきました代替フロン、こちらは温室効果が高いという一方で燃焼性は低い、したがってこれが使われてきたということでございますが、グリーン冷媒はその一方で、温室効果は低いけれども燃焼性を有するものが多いということで、なかなか、漏えいした場合等の着火リスクというものを考慮する必要がある、こういったことを背景といたしまして、これまではグリーン冷媒の使用が限定的であった、このように考えております
現時点で、温室効果の低い代替冷媒を機器に用いる際の燃焼性等のリスク評価の手法が確立されていないということを先ほど指摘させていただきましたが、そのことが開発のネックになっているという現状がございます。
一方で、現時点では、温室効果の低いグリーン冷媒を空調機器等に用いる際、可燃性のものが多くございまして、燃焼性等のリスク評価の手法が確立されていないという現状がございまして、そのことが開発のネックとなっております。 このため、経済産業省におきましては、今年度予算におきまして二・五億円を確保しております。
ちょっと、世界的な状況につきましては、当方に資料がございませんので、国内の状況を御説明させていただきますと、グリーン冷媒につきましては、代替フロンに比べまして、一般的に、燃焼性を有したり、あるいは適切な温度で気化、液化しないといった物性面の課題がございます。こういった技術上の課題を克服して、先ほど申し上げました八五%削減の見通しをつけてまいりたいということでございますが。
○赤城副長官 これは、私も燃料の専門家ではございませんので、専門家に確認しましたところ、米軍等に艦船用燃料として軽油を提供しているわけですけれども、航空機燃料と比べて艦船用の燃料というのは燃焼性が悪くて発熱量も小さいということで、これを航空機用の燃料として使用することは通常あり得ない。そのことは、三、四十年前、昔でも今でも変わりがないということでございます。
それから第二点といたしまして、燃焼性の問題、今先生も御指摘なさいましたけれども、二百二十度を超えますと非常にクリティカルな状態になるけれども、二百十度以下で操作をすればそれなりに安定に処理できるということ。
しかしながら、燃焼性の高い炭化水素系冷媒を使用しておりますために、冷蔵庫の生産、使用などの各段階におきます安全性を十分確保することが重要と、かかる認識を持っておるわけでございます。
また、天然ガス流通の未整備地区、パイプラインを考えましてもなかなか天然ガスが行かない地域が当然出てくるわけでございますが、これらの地域にも都市ガスが大分数多く存在するわけでございますので、これらの都市ガス事業者に関しましては、プロパンガスに空気を混合いたしまして天然ガスとほぼ同等の燃焼性を確保できる技術が開発されましたので、これをプロパン十三Aと称しておるのですが、そういった形で高カロリー化に努めるとか
現在、通産省といたしまして、この高圧ガス取締法に基づく燃焼性区分等の基準が、これは昭和四十一年に現在のものができ上がっておりますけれども、その後二十年以上たちまして、その間いろいろな環境変化が起こっておりまして、これが必ずしも最善の最も合理的なものかどうか言えない状況になってきておりますので、安全性の確保を大前提として、その高圧ガスの保安の確保に関する専門機関であります高圧ガス保安協会に今基準の全般的
先生御指摘のとおり、エアゾール製品の安全性を確保するために、高圧ガス取締法におきまして、燃焼性の区分によりまして使用方法を表示することを義務づけておるわけでございます。これによって消費者が使用する際の安全性の確保を図っているわけでございます。したがいまして、表示事項が適切になされるということは先生御指摘のとおり非常に重要なことだと認識しております。
○安楽政府委員 エアゾール製品については、高圧ガス取締法に基づきまして燃焼性の強さに応じて五つの区分を設けまして、その区分に応じて使用方法を表示することを義務づけるとか、それからもう一つ、特に人体に使用するエアゾールの噴射剤でございますけれども、これには可燃性ガスを用いてはならないということに現在なっておるわけでございます。
燃えないウランに燃える成分としてプルトニウムを入れて、普通の二、三%の濃縮ウランと同じ程度の燃焼性を持つように工夫した燃料ですけれども、これを入れて軽水炉で燃やすということが試験的に試みられつつあるわけです。
エアゾール製品につきましては、高圧ガス取締法によりまして、燃焼性の強さに応じた五つの区分が設けられておりまして、それぞれの区分に対応した、火気の付近で使用しないこととか、そういった使用方法の表示がいろいろ義務づけられております。また、先生御指摘の関係でございますけれども、人体に使用するエアゾールの噴射剤には可燃性ガスを使ってはいけないというようなことになっておるわけでございます。
一御指摘の寝具類の難燃性につきましては、現在、通商産業検査所におきまして調査を進めている最中でございまして、さらに、燃焼品の発炎性、発ガス性等の諸性能を含め、総合的な燃焼性のあり方について現在鋭意検討を進めているところでございます。
○佐竹政府委員 この点につきましては、私ども、通商産業省等ともいろいろ相談しているところでございますが、これらの金属の溶剤、洗浄剤、それからクリーニングに用いられる化学物質につきましては、非常に燃焼性が低い、安定している。
ところが、日本は子供用の寝巻きや衣類の燃焼性に関する特別な規制というものが全くないわけです。病院とかホテル、映画館のカーテンなどでは一定の規制があるようですけれども、私はこの際子供用衣服についてこうした注意表示、危険表示などというようなもの、それから規制ということを十分検討すべきではないかと思いますが、その点についてお答えをいただきたいと思います。
やや広い程度でありますが、そのほか石炭を粉砕するミルの設備、あるいはボイラーもやはり燃焼性の関係上二、三割大型になる。最終的には灰捨ての問題もあるわけでありますし、環境対策設備といたしまして、脱硫設備、脱硝設備というふうなものの設置も必要といたします。こういう意味で大ざっぱに申しまして、石炭火力は、石油火力に比べまして建設費において約五〇%アップぐらいになろうかと思います。
すぐれた燃焼性を持っておる。したがって、三十年代に年率六二・三%もうんとふえて、そして四十年代でちょっと落ちて一七・四%、そういう高成長を続けてきたわけですが、五十二年、五十三年ごろからこれがぐんと減ってきた。急速に停滞をしてきた。五十二年度は〇・二%、五十三年度は一・三%、三十年代、四十年代に比べるとまことに大きく停滞をしておるわけであります。この原因は一体何だろうか。
○豊島(格)政府委員 先ほどお答えの足りなかった点を補足して申し上げますが、確かに御指摘のような毒性のものとしての検査は、先ほど御指摘の条文でやっておりませんが、実はガス事業法第二十一条によりまして燃焼性測定を義務づけておりまして、その測定の過程で一酸化炭素がどのくらいの濃度であるかということについては測定されております。